大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)210 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は別紙のとおりである。

論旨は要するに、原判決は、審決の当否に関する上告人の主張について判断を加

えておらず審理不尽の違法があるというのである。

しかし、原判決の確定するところによれば、本件審決は、株式会社D銀行のE株

式会社に対する行為の排除措置を命じたものであつてEは何等その権利を害された

ものではないというのであるから、上告人がEの株主であるからといつて右審決の

無効確認を求める法律上の利益を有しないことは原判決の判示するとおりである。

しからば、原判決が審決の当否について判断をしなかつたのは当然であつて、所論

のように判断を遺脱したものということはできない。論旨中違憲を主張する点もあ

るけれども、その前提において理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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